「FX取引における税金対策として、何をすべきかわからない」「効果的な対策方法があれば知りたい」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。FX取引で利益が生じた場合、課税の対象となる可能性があるため、効果的な税金対策が欠かせません。
今回は、FX取引における税金対策の基本的な考え方や、具体的な方法について詳しく解説します。
FX取引を始める際の税務処理に関して疑問を持つ方は、ぜひ参考にしてください。
FXトレーダーができる税金対策はしっかりと経費計上すること
FXで得た利益には確定申告が必要ですが、経費を差し引くことで納税額を減らせます。経費として計上できる項目は、通信費や書籍代、セミナー参加費などです。これらの経費を申告することで所得額を減らし、節税効果を高められるでしょう。
なお、経費を差し引いた利益(所得)が以下の基準よりも低い場合、確定申告をする必要はありません。
- 会社員:雑所得が20万円未満
- 個人事業主・フリーランス:事業所得と雑所得の合計が48万円未満
- パートやアルバイトの被扶養者:給与所得から55万円を引き、雑所得を足した合計が48万円未満
- 収入のない被扶養者:雑所得が48万円未満
FXにおいて経費と認められる費用
FX取引において経費として認められる費用項目には、主に以下が挙げられます。
- 取引手数料
- 端末や周辺機器の購入費
- インターネット環境等の通信費
- FX取引のためのレンタルサーバー代
- FXに使用する取引ソフトの購入費
- 机・椅子などの備品購入費
- 勉強や情報収集にかかった費用
- 取引を目的に使用した電気代
- 取引場所の家賃や固定資産税
- 税理士への相談や税務処理にかかる費用
- FXの証拠金とした借金の利息
それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
取引手数料
FX取引における取引手数料は、全額経費計上が可能です。ただし、注意すべき点として、取引手数料にスプレッドは含まれません。
スプレッドは通貨の買値と売値の差であり、事実上の手数料と見なされることもありますが、売買レートに含まれているため手数料とは区別されるものです。
具体的に経費計上できる取引手数料には、口座への入金手数料、出金手数料、そして取引注文時に発生する取引手数料が含まれます。これらの費用は、FX取引におけるコストを管理し、税金申告時に所得から差し引くことで、税負担を軽減する有効な手段となります。
端末や周辺機器の購入費
FX取引に使用するパソコン、タブレット、スマートフォンなどの端末およびモニター、キーボード、充電器などの周辺機器は経費計上が可能です。
なお、購入金額によって取り扱いが異なるため注意が必要です。
例えば、10万円未満の場合は消耗品として全額を経費計上できますが、10万円以上の場合は器具備品として資産に計上し、4年間で減価償却するか、3年間で均等に償却(一括償却)する必要があります。また、20万円以上の場合は、通常は4年間での減価償却となります。
ただし、プライベートでも使用するものであったり、他の仕事と兼用している場合は、使用頻度に応じて割合を計算し、FX取引への使用部分を経費計上しなければなりません。
インターネット環境等の通信費
FX取引におけるWi-Fiやインターネットなどの通信費は経費計上が可能です。
FX専用の回線を利用している場合は、その費用を全額経費として計上できます。しかし、別の仕事でも使用している、プライベートでも使用するといった場合、FX取引に使用している時間や回数から割合を計算し、その部分のみが経費として認められます。
ただし、通信費は日常生活でも発生する費用であるため、経費として認められない場合もあります。FXに関わる経費として計上したい場合、使用用途や割合を明確に記録しておくことが欠かせません。
FX取引のためのレンタルサーバー代
FX取引に使用するレンタルサーバー代も経費計上が可能です。
例えば、自動売買ツールのMT4(メタトレーダー4)を利用するにあたって、VPS(仮想専用サーバー)を契約する場合があるかもしれません。このVPSサーバーの利用料は、FX取引における経費として計上できます。
ただし、他の目的でも使用している場合は、FX取引に使われる部分の割合を明確にして経費として計上する必要があります。税務申告時には正確な記録と計算が求められるため、適切に対応することが重要です。
FXに使用する取引ソフトの購入費
FXの相場分析や自動売買ツールなど、取引に使用するソフトの購入代金も経費計上できます。
ただし、経費計上のために本来の目的と異なるソフトを購入することは避けるべきです。特に、FX関連のツールには詐欺が多く、無駄な出費や思わぬ被害に遭う可能性があります。必要なソフトウェアを購入する際には、その使用目的を明確にし、信頼性のあるソフトウェアを選ぶようにしましょう。
机・椅子などの備品購入費
FX取引に使用する机や椅子、本棚などは経費計上が可能です。
これらの備品をFX取引以外の用途と兼用している場合は、使用頻度に応じて割合計算を行い、その部分のみを経費として計上します。
ただし、1組あたり10万円以上で購入した場合は、資産として計上し、4年間での減価償却または3年間での均等償却(一括償却)が求められます。これは、高額な備品は消耗品とは見なされず、数年間使用する可能性が高いためです。
そのため、年間の経費を増やして節税効果を高めたい場合には、10万円未満の小口の備品を細かく購入するほうが所得が低くなり、納税額を抑えられます。
勉強や情報収集にかかった費用
FXに関する情報収集のための書籍、新聞、勉強会、セミナーの費用も経費として計上が認められます。
為替などに関する専門的な書籍や新聞は、経費として認められやすいです。ただし、FXとの関連性がない場合は経費計上できないため、購入理由や使用目的を明確にしておきましょう。
また、勉強会やセミナーの場合は、参加費、交通費、宿泊費など、FXの情報収集に直接関連する費用はすべて経費として計上できます。これらの費用は、単なる自己投資として見なされることもあるため、税務申告時にはその関連性を証明できるようにすることが大切です。
取引を目的に使用した電気代
FX取引に使用した電気代は、その分を経費として計上できます。
住居と兼用している場合は、日常生活で使用している電気代と混同しないよう、使用時間や使用回数などを考慮して計算したものを申告しなければなりません。
また、近年は領収書が発行されない決済手段が増えていますが、その場合はクレジットカードの明細や銀行口座の取引履歴から使用日や料金の内容、金額を確認し、使用量を報告するための根拠を明確にしておく必要があります。
ただし、電気代以外の光熱費については、FX取引との関連性を証明することが難しく、経費として認められない可能性が高いです。税務申告時には、使用目的や計算根拠を十分に説明できるように準備しておきましょう。
取引場所の家賃や固定資産税
FX取引を行っている場所の家賃や固定資産税についても、経費として計上できます。
持ち家の場合、年間で支払う固定資産税をFX取引に使用している部分に対して経費として計上できます。建物全体をFX取引に使っている場合は全額を、一部を使用している場合はその割合に応じて計算し、経費として申告しましょう。
賃貸の場合、住居部分の一部をFX取引に使用している場合は、その部分の面積に対する家賃を経費として計上します。一方、全体をFX取引のための事務所として使用している場合は、家賃全額を経費として計上します。
経費として計上できる割合は、FX取引のために使用している面積や住居の種類(賃貸か持ち家か)によって異なるため、税務申告時には正確に計算したものを申告することが大切です。
税理士への相談や税務処理にかかる費用
FXの税金に関する相談や確定申告など、税務処理を依頼する場合の費用も経費として計上できます。
また、税理士に無料相談をする際にかかった交通費や電話代なども、その相談の目的が明確であれば経費として計上可能であるため、その記録を残しておくことが重要です。
また、計上できる税務処理に関する費用は、事前の相談から確定申告までの手数料や支払い証明などを含みます。
FXの証拠金とした借金の利息
FXの証拠金を借金の利息から支払った場合、金融機関に支払う利息の経費計上が認められます。
ただし、借金をしてFX取引を行うことは高いリスクを伴う行為であり、経費計上できるからといって借金をするのは避けたほうが良いでしょう。
FXの確定申告を行い、税金対策をするのに必要な4つの書類とは?
FXの収益に関して確定申告を行い、税金対策をする上で必要な書類は以下の4つがあります。
- 申告書第一表、二表、三表
- FXの取引履歴が分かる損益報告書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、または身元確認書類)
- 所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
それぞれの書類について、内容を簡単に解説します。
申告書第一表、二表、三表
申告書第一表とは、収入や所得、社会保険料控除などの詳細を記入する書類です。通常、この情報は源泉徴収票から転記します。
第二表は、所得や社会保険料控除の詳細、家族に関する情報などを記載するものです。また、第三表は申告分離課税の所得がある人が使用する書類で、FXの利益を申告する場合に必要となります。
これらの申告書は、国税庁の公式ウェブサイトからダウンロードできます。各表には正しい情報を記載するのはもちろん、特に第三表ではFX取引から得た利益を正確に記載することが求められます。
税務申告は正確性と透明性が求められるため、関連する情報や書類を適切に準備し、分からない部分がある場合は専門家の指導を受けるのがおすすめです。
FXの取引履歴が分かる損益報告書
FXの損益報告書は、利用しているFX会社のウェブサイトなどからダウンロードすることができます。
この報告書には、特定の取引期間内での各取引の詳細や、利益と損失の計算が記載されています。税務申告や財務管理のためには、これらの情報を正確に把握することが重要です。また、税務署からの調査などで取引の証跡が必要になる場合もありますので、きちんと保存しておく必要があります。
本人確認書類(マイナンバーカード、または身元確認書類)
確定申告書を郵送で提出する際には、以下の書類の写しを添付する必要があります。
- 番号確認書類:マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票など
- 身元確認書類:運転免許証、健康保険証、パスポートなど
番号確認書類と身元確認書類から1点ずつ、合わせて2点を添付しましょう。また、マイナンバーカードがある場合は、この1枚で番号確認書類と身元確認書類の両方の役割を果たすため、マイナンバーカードの写しのみを添付すれば問題ありません。
なお、税務署の窓口で直接提出する場合は、税務署職員に直接本人確認書類を提示するため、本人確認書類の写しは必要ありません。
所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)とは、これは先物取引における損失の繰り越しを行う際に使う書類です。FXの取引において翌年以降に繰り越す損失額や、前年から繰り越している損失などを記入します。
この書類は、国税庁の公式ウェブサイトからダウンロードできます。正確な情報を記入して損失の繰り越しを適切に管理することで、翌年以降の税金対策にも繋がるため、事前に必要な書類を確認して準備しておきましょう。
FXの税金対策のために確定申告をすると会社にバレる?
FXをしていて確定申告をすることで会社にバレる可能性は低いですが、住民税の徴収によって知られることがあります。FXは副業ではなく資産運用と見なされるため、多くの副業禁止の会社でも特に問題はありません。
ただし、確定申告で住民税の特別徴収を選択すると、その税金が次年度の給与から天引きされ、給与以外の収入があることが明らかになる可能性があります。
もし本業以外の副収入があることを周囲に知られたくない場合、確定申告書で住民税の普通徴収を選びましょう。普通徴収の場合は自治体から直接納税通知書が送られてくるため、会社には給与とは別の収入があることはバレません。
まとめ
今回は、FXで発生した収益に対する税金対策について解説しました。FXに関わる費用には経費計上できるものが多く存在するため、関連費用を漏れなく計上することで所得額を下げ、節税効果を高められるでしょう。
本記事で紹介した経費項目の捉え方を参考に、FX取引における税金対策に取り組んでみてください。